医療費navi 傷病手当金 |
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医療費〜傷病手当金について |
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傷病手当金が支給されるのは、被保険者が、疾病または、けがなどの理由で、働くことができない状況になり、事業主から収入が得られず、収入が減ったり、なくなった時に、被保険者と、その家族の生活を保障するために支給されます。連続して、3日以上、会社を休んだ場合、4日目から1年6ヶ月の範囲で支給されます。休業1日につき、標準報酬日額の3分の2相当額が支給されますが、休んでいる間にも、会社から給料が支払われている場合には、金額が、傷病手当金の額より多い場合は支給されません。 給料をもらっていても、その額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。なお、仕事中のけがや、通勤途中の事故などによるけがは、労災保険診療となりますので、傷病手当金は支給されません。また同時に厚生 年金保険法による障害手当金の支給を受けるときは、傷病手当金の支給はありません。ただし、その額が、傷病手当金より少ない場合は、差額が支給されます。 傷病手当金の申請は、”傷病手当金請求書”に必要事項を記入し、事業主の証明と医師の意見書を添えて保険者(社会保険事務所または健康保険組合)に提出します。原則として、”国民健康保険”では支給されません。 |
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