医療費navi 公害被害者補償制度

医療費について

医療費〜公害被害者補償制度について


大気の汚染等の影響により健康被害を受けた方に対し、その受けた損害を補うため、医療費、補償費などの支給を行うとともに、公害健康被害者を保護することを目的としています。対象疾病は、大気汚染の影響による疾病(慢性気管支炎、気管支喘息、喘息性気管支炎、肺気腫、およびそれらの続発症)、水俣病,イタイイタイ病,慢性ヒ素中毒症などがあります。法改正により、新規の患者の認定は行われていませんが、法改正以前の被認定患者については、引き続き補償の対象となっています。

認定の有効期限があり、引き続き,この制度の適用を受ける場合は、更新手続きが必要です。認定患者は公害医療手帳を関係医療機関に提示すれば認定疾病について無料で治療がうけられます。認定患者には、7種類の給付が行われます。医療費、障害補償費、遺族補償費、遺族補償一時費、児童補償手当 、療養手当(通院費等) 、葬祭料です。

また、リハビリテーション事業、転地療養事業、療養用具(例:呼吸器疾患の方の吸入器等)支給事業、家庭療養事業などの公害保健福祉事業があります。認定患者に給付される医療費、医療手当および介護手当の費用は、事業者側が全体の2分の1を負担し、残額を国、都道府県、市が負担しています。



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