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医療費について

医療費について知っていますか?

最近、医療費の問題が話題ですが、そもそも医療費について理解していますか?医療費と言えば、医療費控除、高額医療費制度、健康保険制度、医療費助成制度などいろいろあります。医療費naviでは医療費についてわかりやすく説明していきます。
 

医療費navi〜健康保険制度とは


健康保険には、大きく分けて、社会保険、国民健康保険、労災保険があげられます。そのうち、社会保険は、事業所などにお勤めされている方が対象となり、保険料は、半分、事業所が負担しています。

社会保険の種類は、政府管掌、日雇い保険、船員保険、組合保険、共済組合保険があります。政府管掌保険は、健康保険組合に加入している組合員以外の被保険者の健康保険」です。社会保険庁が運営している。共済組合保険は、公務員や、教職員、鉄道などのお仕事をされている方が対象です。組合保険は、健康保険組合が運営する保険です。

国民健康保険は、自営業者、無職者が対象となります。国民健康保険は、退職したり、健康保険の扶養から外れた時は、加入しなければなりません。加入者は、国民健康保険税を納めます。

労災保険とは、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度で公的医療保険とは異なり、使用者が労働者への災害補償を行うための保険制度です。

労災保険は、国家公務員、地方公務員、船員保険の被保険者の方は、補償制度が異なり、適用対象外となります。
そのほかにも、場合によっては、適用対象外となることもあり、注意が必要です。


医療費について
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医療費navi〜高額医療費制度について


高額医療費とは、病気療養中にかかる医療費のうち、国民健康保険・社会保険を利用した場合の自己負担分が一定額を超えた場合に払い戻されるお金のことです。
1月(1日〜末日)にかかった医療費の額が、80100円を超えた分について、本人が申請し、自己負担限度額を超えた分が、払い戻されます。ただし、低所得者(市民税非課税者、生活保護を受けている人)は、一月、35400円を、超えた分について、払い戻されます。

差額ベッド代、入院中の食事代、高度先進医療にかかる費用など、保険診療以外の金額については、合算されませんので、注意が必要です。
高齢者の1ヵ月の自己負担には、自己負担限度額が設けられており、入院した時の自己負担金は、高額になった時であっても、自己負担限度額までの負担になるが、外来診療の場合は、医療機関の窓口で、一旦、1〜3割分の負担金を、支払い、自己負担限度額を超えた額があとで高額療養費として現金で健康保険などから払い戻されます。

70歳以上の高齢者の自己負担限度額は、4つにわけられ、それぞれ、自己負担限度額が異なります。低所得者Tの人は24600円、低所得者Uの人15000円、現役並み所得者は80,100円+(医療費−267,000円)×1%、その他の人44400円となってます。
高額医療費の認可は、病院の診療報酬明細書(レセプト)を審査した上で決定されますので支給は、2ヶ月後となります。


医療費navi〜医療費控除とは


納税義務者が、生計を一にする、配偶者や、家族のために医療費を、年間(1月1日〜12月31日まで)10万円以上支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

医療費控除とは所得金額から一定の金額を差し引くもので控除を受けた金額に応じて所得税が軽減されます。控除の対象は実際に支払った医療費の合計額から保険等で補填された金額を差し引いてそこから10万円を引いた金額となります。
医療費控除の対象となる金額は、実際に支払った医療費の合計額−保険金などで補てんされる金額−10万円で計算し、最高で200万円です。

控除を受けるためには、申請(確定申告)が必要です。申告をしなければ、医療費控除は、受けられません。確定申告書の医療費控除の欄に記載し、領収書など支払いの証明になるものは、申告書に添付します。給与所得のある方は、源泉徴収票の原本が必要になります。

実際に、支払ったことを証明するものを添付、または、提示しなければなりませんが、健康保険組合などから送られてくる、”医療費のお知らせ”は、領収書の代わりにはならないので注意してください。


医療費navi〜高額医療費貸付制度


被保険者や被扶養者が病気になって病院などで診療を受けたとき、 その支払った医療費の額が一定以上であった時は、高額療養費が支給されますが、認可までには、2ヶ月かかり、実際に支給されるまでには、3ヶ月後となるため、その間の支払いが医療費が高額だと、一時的に自己負担が高くなったりして、支払いが困難になる事があります。

支払いが困難な場合、高額療養費で、戻る分の約8割を公的保険機関が無利子で貸し付け、支給される高額療養費で清算する制度のことです。
必要とする療養を安心して受けられるようにすることにより、適切な療養の確保と家計負担の軽減を図ることを目的として昭和60年4月からスタートしました。

この制度を利用するには、医療費を支払う前に、国民健康保険の方は市町村、社会保険の方は、保険証に記載されている社会保険事務所や、健康保険組合で、「高額療養費貸付金貸付申込書」をもらいます。所定欄に該当の医療費についての証明を医療機関にしてもらいます。
その書類を、再提出すると、保険者(健保組合など)から 直接、医療機関に支払われます。国民健康保険の場合には、保険料の滞納があると貸付は受けられません。


医療費navi〜診察料


初めて医療機関にかかったときの診察料金が初診料です。初診料の中には、身長、体重、血圧測定や、問診、聴診といった簡単な検査も含まれます。診察料は、病院(入院患者を20人以上収容する医療機関)と診療所(19床以下、または収容施設を持たない医療機関)では診察料が異なります。

医師の紹介状を持たずにベッド数200床以上の病院を受診すると、初診時に特別料金を加算されることがあります。
同じ病気で同じ医療機関に再度、かかる時の診察料は 再診料と言う料金がかかります。電話なので、検査結果を聞いたり、医師の指示を受けた場合にもかかります。

また、家族が、患者の病状などを聞きに行った場合も同様です。よく、間違えられやすいのが、投薬のみの時で、医師に直接、会っていなくても、診察料はかかります。

病気を治療中に他の病気にかかった時の診察料は、再診料が算定されます。患者が病気の治療を中止し、間があいていれば、たとえ、同じ病気であっても、初診料が算定されることもあります。風邪等の軽い病気で、医師が治癒したと認めた時は、同じ月内であっても、初診料を算定することもあります。


医療費navi〜医療費の節約


医療費は年々増加が続いています。今のまま増え続けますと、国民の負担が大きくなってしまいます。、医療機関へのかかり方、生活習慣病予防などで節約することもできます。医療機関へのかかり方としてまず、知っておきたいのが、かかりつけ医を決めておき、すぐに受診できるようにすることです。

相性のいい医師を選ぶこともひとつです。なかなか治らないからといって、むやみに、病院をかわると、また最初から、検査などで、医療費がかかり、自分も負担になります。大きい病院が安心と最初から病院を受診するよりも、まずは、診療所で受診し、必要があれば、専門の病院を紹介してもらうと、病院で特別な料金もはらわなくてすみ、時間短縮にもなります。

受診する際、医師には、症状はできるだけ、詳しく伝え、既往歴や、薬のアレルギーなどの有無についても、必ず伝えましょう。顔色や、爪の色も病気の判断材料となりますので、化粧などはしないほうが良いでしょう。
また、緊急時以外は、診療時間内に受診しましょう。時間外や、休日は、診察料などが加算され、負担も増えますし、医療費の無駄使いになります。


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